
会社サイトの「メディア掲載」欄から記事を開けなくなったとき、掲載された事実と、いま原文を読めるかは分けて扱います。掲載を裏付ける資料があれば、媒体名と掲載日を残し、記事を現在読めないことを添えられます。一方、元記事が見つからないからといって、保存した紙面や写真をそのまま自社サイトへ載せ替えることは別の判断です。まず掲載の記録、リンクの現状、再利用できる素材を確かめます。
掲載された記録と、現在の閲覧先を別に確かめる
たとえば、架空の製造会社が地域媒体の取材記事を会社サイトで紹介し、そのリンク先が後に閲覧できなくなったとします。まず、掲載時の案内メール、掲載紙面、媒体から送られた確認原稿などで、媒体名、掲載日、取材された事実、当時案内したURLを確かめます。自社が配信したプレスリリースだけでは、その媒体が記事を公開した証拠にはしません。
次に元URLを実際に開きます。記事が別のURLへ移ったのか、会員だけが読める形になったのか、媒体のトップページへ戻されるだけなのかを分けます。新しい原文が媒体側にあれば、そのページを確認してリンクを更新します。トップページへ移るだけなら、記事を読めるリンクとして置き続けないほうが親切です。媒体が公開している別の保存先を案内する場合も、同じ記事であり、現在アクセスできることを確かめます。

原文が読めないなら、掲載欄の表現を変える
媒体名と日付を社内資料で確認でき、記事だけが公開終了している場合は、掲載欄を「媒体名/掲載日/取材テーマ」のような事実中心の表示に変え、「元記事は現在公開されていません」と添えます。記事を開くボタンは外します。媒体のロゴや紙面画像を使わなくても、掲載の記録は文章で伝えられます。閲覧できないのに「記事を読む」と表示し続けないことが大切です。
取材テーマを書く場合も、記事本文を記憶で要約したように見せず、自社で説明できる範囲に限ります。たとえば「当社の製造工程について取材を受けました」と書くなら、取材された内容を社内記録で確認します。「高く評価された」「業界を代表する企業と紹介された」といった評価は、原文の確認ができなければ付けません。掲載日や媒体も確認できない項目は、確認が済むまで公開欄から外す判断ができます。
記事の文章・写真・媒体ロゴは利用条件を確かめる
過去に記事へリンクできたことと、紙面の画像、本文の長い転載、媒体ロゴを自社サイトへ載せられることは同じではありません。掲載時の許可内容、媒体の利用案内、写真を撮った人や提供元の条件を確かめます。文化庁の著作権の案内も、ネットで見つけた画像を自由に使えるとは考えず、権利者の意思と利用条件を確認することを促しています。個別の引用や再掲載の可否は、素材と使い方に応じて確認します。
手元に掲載紙面のスキャンがあっても、それを「リンクの代わり」として無断で公開する判断はしません。以前に自社サイトで使う許可を得た素材でも、掲載期間や表示場所が決められていないか確認します。再利用できることが分かった素材だけを使い、分からない間は媒体名と日付など、自社で確かめられる事実による案内に留めます。

表示を直したあとも、記録の出どころを残す
掲載欄を更新したら、媒体名と掲載日をどの資料で確認したか、元URLと新URL、公開終了を確かめた日、素材の利用条件を社内で残します。再び原文が公開された場合にはリンクを付け直せますし、媒体から掲載方法の変更依頼があれば、対象を探しやすくなります。社内記録をすべてサイトへ出す必要はありません。
Bämのコーポレートサイト制作のご案内では、会社の実績や情報発信を、事実を確認しながら見せる内容として整理します。掲載欄の見直しを相談する際は、現在のページ、媒体名と掲載日が分かる資料、リンクの状態、使っている紙面画像やロゴを揃えると、残す情報と修正する表示を具体的に決められます。
参考資料
資料確認日:2026年9月26日。製造会社と地域媒体の例は説明用です。個別の掲載事実、リンクの状態、利用許可を示すものではありません。
