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運用・改善

ホームページ写真の著作権|フリー素材・人物写真の確認リスト

画像著作権とフリー素材の安全な使い方入門

ホームページの写真は、きれいかどうかだけでなく「誰が撮ったか」「どの条件で使えるか」「人やロゴが写っていないか」を確認して選びます。

先に結論を言うと、次の4種類は確認方法が異なります。

写真の入手方法 最初に確認すること
自分やスタッフが撮った 写っている人、ロゴ、ポスター、商品など、写真の中に別の権利がないか
撮影者や取引先から受け取った ホームページ掲載、加工、SNSや広告への転用まで許可されているか
素材サイトから入手した 作品ごとの利用規約、商用利用、加工、クレジット、利用できない用途
検索やSNSで見つけた 掲載元ではなく権利者を確認できるか。確認できなければ使わない

「無料」「商用利用可」「自分で撮影」という一言だけでは判断できません。一方で、写真がまだそろっていなくても、ホームページの相談を止める必要はありません。必要な写真と確認事項を先に整理すれば、撮影や素材探しを進めやすくなります。

この記事は、ホームページ制作時に確認する順番をまとめた一般的な情報です。個別の写真を使えるかどうかを法律的に判断するものではありません。判断が難しい場合は、権利者、素材提供元、弁護士などの専門家へ確認してください。

先に確認したい5つのこと

1. 誰が撮影・制作したものか

ネットで公開されている画像にも、撮影者や制作者がいます。文化庁は、著作者には著作物を他人が利用することを許諾したり、禁止したりする権利があると案内しています。

検索結果やSNSに表示されたことは、ホームページへの転載許可ではありません。撮影者や権利者が分からない画像は、使用候補から外すのが安全です。

2. 何に、どこまで使えるか

確認したいのは「ホームページに使えるか」だけではありません。

  • 会社案内ページとブログの両方に使えるか
  • トリミング、色調整、文字入れができるか
  • SNS、広告、チラシへ転用できるか
  • クレジット表記が必要か
  • 利用期間や地域に制限があるか

撮影を依頼する場合も、納品されたから自由に使えると決めつけず、利用範囲と加工の扱いを契約やメールで確認します。文化庁には、写真撮影や既存写真の利用許諾に関する契約書作成の案内があります。

3. 写っている人へ説明・同意ができているか

自分で撮った写真でも、他人の顔が写っている場合は別の確認が必要です。文化庁は、他人の顔が写る写真をみだりに使用すると肖像に関する問題になり得ると案内しています。

また、個人情報保護委員会のガイドラインでは、顔画像など特定の個人を識別できる情報は個人情報に含まれ得ます。

スタッフやお客様の写真を掲載する場合は、少なくとも次を伝えて確認します。

  • 掲載するサイトやページ
  • 写真と一緒に表示する名前や肩書
  • SNSや広告にも使うか
  • 掲載期間
  • 取り下げを希望する時の連絡先

お客様写真の同意については「ホームページにお客様の写真を載せても大丈夫?」でも詳しく整理しています。

4. 背景のロゴ・イラスト・商品も見る

店内写真やスタッフ写真には、ポスター、イラスト、テレビ画面、他社ロゴ、キャラクター商品などが写ることがあります。

背景に小さく付随する著作物は「写り込み」の例外に当たる場合がありますが、文化庁も個別具体の事例に応じた判断が必要と説明しています。「背景だから全部大丈夫」と一律に判断しないことが大切です。

目立つロゴや作品がある場合は、構図を変える、ぼかす、権利者へ確認する、別の写真へ差し替えるなどを検討します。

5. 確認した記録を残す

公開時に問題がなくても、素材サイトの規約や社内担当者は後から変わることがあります。ダウンロード日、素材ページ、適用された規約、購入記録、許諾メールを写真ごとに保存します。

スクリーンショットだけでなく、元ページのURLと素材IDも残しておくと、後から差し替え判断がしやすくなります。

フリー素材は「無料」ではなく利用条件で見る

フリー素材という言葉には、無料素材、定額契約の素材、Creative Commons、独自ライセンスなどが混在しています。

商用利用可でも、すべて自由とは限らない

商用利用できても、次のような条件が付く場合があります。

  • 商品そのものとして再配布しない
  • ロゴや商標の中心素材にしない
  • 人物を不名誉な内容や誤解を招く形で使わない
  • 加工やAI学習への利用を制限する
  • 作者名やライセンスを表示する

実際にダウンロードする素材ページと、その時点の利用規約を確認します。まとめサイトの説明だけで判断しません。

CC0でも、写真の中にある別の権利は残り得る

Creative CommonsのCC0は、著作権などを法令上可能な範囲で放棄し、幅広い利用を可能にする仕組みです。ただし公式説明でも、商標やプライバシーなど別の権利には影響しないとされています。

CC BYはクレジットなどの条件を守る

CC BY 4.0では、商用利用や改変が認められる一方、適切なクレジット、ライセンスへのリンク、変更したことの表示などが求められます。

「CC」とだけ確認せず、BY、ND、SA、NCなどの条件とバージョンを見ます。例えばCC BY-ND 4.0は、改変した素材の頒布を認めていません。

ロゴへフリー素材を使う場合は、独自性や商標の問題も増えるため「フリー素材のイラストをロゴに使ってもよい?」も参考にしてください。

自分で撮る写真と、撮影を依頼する写真

自分やスタッフが撮影する場合

撮影前に、ホームページで必要な写真を一覧にします。

  • 代表者やスタッフ
  • 店舗・事務所の外観と内観
  • 商品やサービスの様子
  • 作業風景
  • 相談や接客の場面

人物の同意、背景の掲示物、車のナンバー、画面に表示された顧客情報なども確認します。撮影後に慌てて隠すより、撮影前に机や背景を整える方が自然な写真になります。

カメラマンや制作会社へ依頼する場合

撮影内容だけでなく、利用範囲を確認します。

  • ホームページ、ブログ、SNS、広告、印刷物のどこまで使うか
  • 期間や地域の制限
  • トリミング、文字入れ、色調整
  • 元データの受け渡し
  • 再撮影や差し替え
  • 写っている人や第三者の権利確認を誰が行うか

自社撮影と外注撮影の違いは「ホームページ写真の著作権は誰のもの?」で補足しています。

公開前に使える7項目チェック

確認項目 確認できたら記録するもの
撮影者・制作者・提供元が分かる 氏名、会社名、素材サイト名
ホームページでの利用が認められている 契約、規約、許諾メール
商用利用と加工条件を確認した 規約URL、ライセンス名とバージョン
クレジット条件を満たした 表示する作者名、リンク、配置場所
人物の掲載範囲を確認した 同意内容、掲載先、取り下げ窓口
ロゴ・作品・個人情報の写り込みを確認した 差し替え、ぼかし、許諾の判断
確認時点の記録を保存した 素材ID、取得日、領収書、画面保存

1つでも分からない項目があれば、そのまま公開せず、確認できる写真へ替えるか、提供元へ問い合わせます。

写真がそろっていなくても相談できます

ホームページ制作の相談前に、すべての写真を用意する必要はありません。Bämでは、先にページの役割と伝えたい内容を整理し、次のように分けて考えます。

  • 公開前に必ず必要な写真
  • 仮画像や図で構成を確認できる場所
  • 公開後に追加できる写真
  • 撮影した方が伝わりやすい場面
  • 素材を使う場合に確認する条件

「写真がないから相談できない」ではなく、「何を撮ればよいか分からない」と伝えてください。事業の内容と伝えたい相手から、必要なカットと優先順を一緒に整理できます。

Bämの3つのプランを見ると、Bämについてでは、掲載内容や導線を相談しながら作る考え方を紹介しています。

よくある質問

無料素材なら会社のホームページへ自由に使えますか?

無料で入手できることと、用途の制限がないことは別です。作品ごとの利用規約、商用利用、加工、クレジット、禁止用途を確認してください。

Google画像検索で見つけた写真は使えますか?

検索結果は画像の入手先を探す入口であり、利用許可ではありません。権利者と利用条件を確認できなければ使わない方が安全です。

自分で撮った店内写真なら問題ありませんか?

撮影者が自分でも、人物、ポスター、ロゴ、商品、顧客情報など別の権利や情報が写ることがあります。公開前に写真全体を確認します。

問題が見つかったら、どうすればよいですか?

まず対象画像の使用を止め、素材ページ、契約、許諾記録、公開範囲を保存します。その上で権利者や素材提供元へ確認し、必要に応じて弁護士などの専門家へ相談します。金額や責任は事案ごとに異なるため、一般的な相場で判断しません。

まとめ

ホームページの写真は、次の順番で確認すると整理しやすくなります。

  1. 誰が撮影・制作したか
  2. ホームページやSNSへどこまで使えるか
  3. 人物の説明と同意があるか
  4. ロゴ・作品・個人情報が写っていないか
  5. 規約や許諾の記録を残したか

写真がまだなくても、必要なカットと確認事項から整理できます。何を用意すればよいか迷っている段階なら、ホームページ制作について相談するから、今決まっていることだけをお知らせください。

参考にした公式情報

最終確認日: 2026年7月12日