
企業サイトのメニューやURLをリニューアルで変えるとき、電子公告への入口が古いサイトの中に埋もれたままになることがあります。公告の内容や実施方法は会社の法務・専門担当が判断する事項です。制作側では、確認済みの公告ページと資料のURLを受け取り、新しいサイトの入口から掲載中の資料まで到達できる経路を保つことを作業範囲として明確にします。
最初に、電子公告を行っているかと現行URLを確認する
会社によって公告方法は異なります。電子公告を行っている場合は、法務担当から、確認済みの公告方法、登記されているページのURL、実際の公告が掲載されているページや資料のURLを受け取ります。公開中の公告とその確認済み掲載期間も一覧にし、リニューアル日と重なるものを把握します。制作担当が公告の種類や期間を推測して決めません。
法務省の電子公告制度の案内では、登記する公告ホームページのURLと、個別の公告が掲載される公告アドレスを説明しています。法務局の案内も、掲載ページへアクセスして公告の内容を知る制度だと示しています。サイトを改修するときは、見た目の「電子公告」リンクだけでなく、その先のURLを法務担当と照合します。

入口の位置と、公告資料そのものを分けて設計する
企業サイトでは、会社情報やフッターなど、継続して見つけやすい場所に「電子公告」の入口を置きます。その先の一覧には、法務担当が確認した公告名、掲載中の資料へのリンク、必要な表示情報を置きます。一般のお知らせやCSR記事の一覧へ混ぜると、公告を探す人が新着順の中で見失うことがあります。
入口のページ、登記されているURL、個別資料のURLが同じとは限りません。リニューアルでどれを維持し、どれを変更するかを一つずつ表にします。旧URLの転送を設定する場合も、それだけで法的な要件を満たすと制作担当が判断せず、変更の可否と必要な手続きを法務担当へ確認します。
公開前の受渡しに、URLと掲載中の期間を含める
法務担当から制作担当へ渡す資料には、現行の入口URL、登記アドレス、各公告の掲載ページと資料URL、掲載中の期間、更新担当を含めます。制作担当は新サイトの入口と移行後のURL対応を記入し、法務担当に確認してもらいます。法務確認前の公告文書を制作側で書き換えたり、掲載を取り下げたりしません。
サイト切替えの直前には、掲載中の資料へ旧サイトと新サイトの両方から到達できるか、切替え後は実URLで閲覧できるかを確認します。リンク切れだけでなく、誤った資料や過去の案へつながっていないかも見ます。確認結果を担当者へ返し、問題があれば公開作業の責任者と法務担当で対応を決めます。

更新担当が変わっても、公告の経路を残す
リニューアル後に新たな公告を掲載するときの窓口と、サイト側でリンクを追加する担当を決めておきます。通常のお知らせ更新と同じ手順で足りるかも、法務担当が確認した運用に合わせます。次の改修時には、公告入口と確認済みURLの一覧を引継ぎ資料として使えます。
Bämのコーポレートサイト制作へ相談するなら、現行の公告入口、法務確認済みのURL一覧、掲載中案件の期間とサイト切替え予定をそろえると、制作で守るべき経路を具体化できます。
参考資料
資料確認日:2026年9月27日。個別企業の公告方法、URL変更の手続き、公告の適法性と掲載期間は、各社の法務・専門担当が確認する事項です。
